2005
○○クリニック
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健康保険で矯正治療が可能な疾患と
顎口腔機能診断施設・指定自立支援医療機関
 

 当院では先天異常を有する方のため他科と協力してチームアプローチ治療を行って、長期的かつ総合的な視点で治療を進めていく体制を組んでいます。

  口唇裂・口蓋裂の場合、出世時には、哺乳や、術前顎矯正のため、PNAMPre-Surgical Naso-Alveolar Modeing)やHotz床を装着し、よりよい手術結果が得られるように協力しております。
当院は、数少ない、
顎口腔機能診断施設・指定自立支援医療機関、顎変形症の治療可能な病院として登録されております。また、札幌医科大学口腔外科、および市立函館病院歯科口腔外科科長として、口腔外科疾患の治療に取り組んできた経験を生かし、矯正歯科および口腔外科の両方の立場から、患者さんに最も、効果的な治療法を提供するよう努力しております。
○以下の患者に限り、保険診療ができます。
  参「厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常の患者
   …唇顎口蓋裂、ゴールデンハー〔Goldenhar〕症候群(鯨弓異常症を含む)、
    鎖骨・頭蓋骨異形成、クルーゾン〔Crouzon〕症候群、
    トリチャーコリンズ〔Treacher-Collins〕症候群、
    ピエールロバン〔Pierre Robin〕症候群、ダウン〔Down〕症候群、
    ラッセルシルバー〔Russell-Silver〕症候群、ターナー〔Tumer〕症候群、
    ベックウィズ・ヴィードマン〔Bec・ith-Wiedemann〕症候群、尖頭合指症
  ・「顎変形症」の患者
   …顎離断等の手術が必要です。
口唇裂・口蓋裂以外にも、トリーチャーコリンズ症候群、クルーゾン症候群などの顎顔面部の先天異常は、歯ならびやかみ合わせにしばしば問題を生じることが知られています。このような先天異常を有する方の治療に関しても、他科との連携によるチームアプローチを行っております。
顎口腔機能診断施設・指定自立支援医療機関とは
 (顎口腔機能診断料の施設基準)
  保険医療機関であることが必要です。
  春別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している必要があります。
   ・指定自立支援医療機関であることが必要です。
   ・当該診療を行うにつき十分な専用施設を有していることが必要です。
   ・当該療養につき口腔に関する医療を担当する診療科、または別の保険医療機関
    との間の連携体制が整備されていること。
  昏顎離断手術を行う連携医療機関の施設基準
   ・外科(口腔外科、形成外科等)は指定自立支援医療機関(口腔に関する医療)で
    あることが必要です。
    ※顎変形症の手術とは「障害者自立支援法の指定を受けた医療機関」において
行われる顎変形の手術をいいます。
※申請方法は、30ページを参照してください。

矯正歯科分野の健康保険治療費について
  
当然ですが、患者さんは、健康保険に加入していることが前提です。保険種類によって違いはありますが、一般的には保険点数の合計の、3割が、窓口で患者さんが支払う分となります。矯正歯科に関する保険点数を参考に載せてみます。
このほかに、連携医療機関での入院費、、治療費がかかります。
健康保険で治療した場合、1ヶ月の負担分が限度額を超えている場合高額医療の補助が受けれるようです。つきのページを参考にしてください。
調べてみましたら高額医療費の控除額を計算してくれるページを見つけました。参考にされたらいかがでしょうか
患者さんによって変わるようですが、当院の窓口で支払われる3年間の総額は、300,000円以内だろうと思われます。詳しくは当院にお尋ねください。